ふるさと納税も変わる?


気がつけば、今年も残り1ヶ月と少し。
街からクリスマスソングが聞こえてくるのも頷けます。

税理士など税に関わる仕事をしている人などは、年の終わり、つまり12月31日を強く意識します。
法人にとっても一部ありますが、個人にとっては全員が税金の計算の区切りとなるためです。
1日遅れただけで、結果が180度違うということもあります。

ただ、税理士でもなく、税に関わる仕事もしていない人でも、12月31日を意識する人もいます。
とりわけ、ふるさと納税を行おうとする人は、この「意識する人」に含まれるのではないでしょうか。

ふるさと納税は、その年においてふるさと納税を行った場合に、その年分の所得税や住民税が控除される制度です。
よって本年分、つまり2017年分の所得税や住民税からの控除を受けようとする場合には、2017年内にふるさと納税を行わなければならず、理論上は12月31日が最終日となります。
そのため、今頃はふるさと納税先について思案している人も多いのではないでしょうか。

過熱競争の末に

ふるさと納税は返礼品の豪華さで自治体同士が争うといった風潮がつよくなり、寄付者獲得合戦の体を様していました。
ふるさと納税のポータルサイトなどで、ランキングが上位になるなど、自らの自治体が有利となるように工作していた自治体もあったようです。
ランキングの結果が自然発生的なものとならないということは問題ですが、自治体の必死さも垣間見えた出来事だったのではないでしょうか。

このようなサイドワークがあるものの、やはり決め手となるのは返礼品そのもののようです。
寄付額に対する返礼品の金額の割合が高ければ高いほど、寄付を受けやすくなる傾向が高いようです。

こうした過熱競争に待ったをかけるべく、総務省は返礼品の調達価格を寄付額の3割以下に抑えることや商品券やプリペイドカードなど換金性の高いものを返礼品としないことなどを求める通知を全国の自治体に向けて行いました。

別の動きも

返礼品のあるふるさと納税では、返礼品は対価の性質を有します。つまりふるさと納税によって返礼品を買ったとみなすことができます。
「実質2,000円の負担でこの返礼品」というようなものは、売買と考えコスパを意識したものでしょう。

ただ、このように返礼品にたよったふるさと納税ばかりではないようです。

目的や資金の使い方などを明示して、資金を募るという方法で、その手段としてクラウドファンディングを利用したものなどが現れているようです。
クラウドファンディングは、インターネットによる資金調達の方法です。
今の時代ならではの方法となるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。