モデル就業規則


政府が掲げる働き方改革の一環なのか、人手不足の現状を踏まえてかはわかりませんが、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」が見直される方向のようです。
昨日の20日に開かれた有識者検討会で、厚生労働省がモデル就業規則の改正案を公表したようです。

兼業・副業禁止項目を削除

現行のモデル就業規則には、服務規律の中の遵守事項として、「許可なく他の会社等の業務に従事してはならない。」と定められています。
モデル就業規則は、就業規則作成の参考として厚生労働省が公表してるもので、法的拘束力はありませんが、これを参考としている事業者は多いようです。

そのため、実際の就業規則の中には、兼業・副業禁止条項が含まれていることになり、副業などを行えば、就業規則違反となってしまうのが現状です。
今回公表された改正案は、兼業・副業禁止条項を削除し、「勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる」、「事前に所定の届け出をする」といった内容が盛り込まれたようです。
兼業や副業をすることが前提とされているような内容とみることができます。

就業規則とは

そもそも就業規則とは、労働基準法により、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様で、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

副業の実態

総務省の「就業構造基本調査」によると、実際に副業をしている人は減っているが、希望する人は増えています。
副業を希望する人が二の足を踏んでいる理由の1つが就業規則であるとすれば、就業規則の改正により、副業者が増えていくのかもしれません。

ただ、実際に副業をしている人が減っているということも気になります。
副業を始めたものの様々な理由で事業がうまくいかなかったのかもしれません。

推進の方向性

「副業・兼兼の推進に関するガイドラン骨子(案)」の中では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するか、基本的には労働者の自由であり、事業者においてこれを制限することができるのは、一定の場合に限るとする裁判例があることなどを紹介しており、タイトルが示す通り副業・兼兼を推進しています。

ただ、労働者と事業者双方にメリットがあるとしつつも、結果として長時間労働となってしまう可能性や、それに伴い健康面に支障をきたす可能性、職務専念義務、機密保持義務、競業避止義務を意識する必要性などを取り上げています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。