最高裁判所


本日は、衆議院議員選挙と国民審査の当日となりますが、予想通りの悪天候となりました。
事前に悪天候が予想されていたためか、期日前投票をした人数は過去最高となったようです。

先日は国民審査を取り上げましたが、本日は最高裁判所に関わるものを取り上げていきたいと思います。

詳細は最高裁判所裁判官国民審査法

国民審査は日本国憲法で定められているといわれることがあります。
確かに、日本国憲法で定められているのは間違いないのですが、これだけでは少し言葉足らずとなってしまうかもしれません。

日本国憲法にある国民審査に関する規定の中に「審査に関する事項は、法律でこれを定める。」とあり、その具体的な内容は、最高裁判所裁判官国民審査法で定められています。

昨日の投票用紙に記入するのは「×」という罷免方式の投票方法や、他の記載は無効とする取り扱いもこの法律で定められているものです。

なお、「×」が記載された票が、何も記載されていない票の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されますが、これも法律で定められており、日本国憲法では、「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」としてますので、「多数」の意味を法律で定めていることになります。

これらのことが何を意味するのかといえば、その内容の改正に関わってきます。
憲法の内容を変更するのであれば、国民投票が必要になりますが、法律であれば国会で変更することができます。

裁判官の定年は70歳

どのような人が最高裁判所の裁判官となるのか、気になるところではないでしょうか。

まず最高裁判所の裁判官になれるのは、識見が高く法律の素養のある40歳以上の者で、少なくとも10人は、高等裁判所長官や判事で10年以上か、高等裁判所長官、判事、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授のいずれかを合わせて20年以上のキャリアを持つ人でなければならないということです。

裁判官は内閣により任命されますが、最高裁判所が候補者を推薦し、内閣がこれを任命するという形なので、三権分立は保たれているという考え方になるようです。

最高裁判所裁判官に任命されると、国民審査の対象となるものの、任期というものはなく、退官の年齢が定められています。
これが70歳ということですので、定年は70歳ということになります。

最高裁判所の判決は絶対

誰もが知るところだと思いますが、最高裁判所の判決は絶対です。
よって現行の法律が間違っているという判断がされれば、法律を改正する必要があります。

女性の再婚禁止期間が6ヶ月であったのが違憲とされ、100日に短縮する民法の改正がされたのは、記憶に新しいのではないでしょうか。

税法についても、もちろん同様です。
税務訴訟において最高裁判所の判断が示され、それまでとは真逆の取り扱いとなることもあります。
こちらについては税理士として、知っておかなければならない内容になるのは、いうまでもありません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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