マイナポータルの代理人


昨日、「マイナポータルでできること」をご紹介しました。
その中に「代理人メニュー」というものがありました。
文字通り、本人に代わって代理人がマイナポータルを利用できるということなのですが、どのようなものなのでしょうか。

代理権があるのは3つ

代理人が本人に代わって作業ができるのは、「やり取り履歴」「あなたの情報」「お知らせ」の3つのようです。
これらに関する説明は以下の通りです。

やり取り履歴…あなたの個人情報を、行政機関同士がやりとりした履歴を確認
あなたの情報…行政機関等が保有するあなたの個人情報を確認
お知らせ…行政機関等から配信されるお知らせを受信

これらに関する要求や請求、確認、閲覧、回答、保存といったことが代理人として行え、削除はできなようです。

代理人の設定

代理人というからには、本人が代理人に委任しなければなりません。
この設定の際には、本人と代理人が同席のもと、マイナポータルから代理権限の内容、期間等を設定し、代理人が自身のマイナンバーカードを読み込ませて、代理人登録をする仕組みとなっているようです。
登録後も委任内容の変更や、代理人の解除は随時行うことができます。

案内のとおりであれば、「同席すること」と「代理人のマイナンバーカード」が必要になることになります。

代理人の筆頭候補は税理士?

「代理人メニュー」の説明資料には、具体的な手続きの方法などが記載されています。
その紹介例の中に記載されている代理人は、税理士です。

マイナンバーが災害と税と社会保障に利用するために、付与された背景を考えれば、マイナポータルもこうした考えをもとに展開されていることは容易に想像がつきます。
税の代理人といえば、税理士。そのような考えで紹介例に税理士が記載されているのかもしれませ。

「代理人としては、税理士などが考えられるよ」ということなのかもしれませんが、実のところ税理士の間でもこのような話はまだ、持ち上がっていないように思えます。
マイナポータル自体が、本格的な運用に至っておらず、普及していないためなのかもしれませんが、内容からすれば、確かに税理士が代理人となる可能性がありそうです。

ただ、ここで少し疑問が湧いてきます。

「代理人のマイナンバーカード」です。登録時のみならず、処理時にも必要になるはずです。
税理士は、任意ですが電子証明書を取得することができます。税理士であることを証明するICカードで、電子申告を行う際必要になるため、ほとんどの税理士が所有しています。

疑問というのは、「電子証明書では代用できないの?」ということです。

案内資料を読んだだけで確認はしていないのですが、もし代用不可ということであれば、マイナポータルの利用にはマイナンバーカード、電子申告には電子証明書と、2種類のカードが必要になることになります。
しかも、マイナポータルと電子申告をするためのシステムであるe-taxはリンクするようになっています。

制度自体がまだ普及途中ですが、折を見て確認が必要になるかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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