登録国外事業者


平成27年10月1日から「電気通信利用役務の提供」について、消費税の課税方法が変わりますが、その中で「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者からの仕入をした場合には消費税の計算上、控除されないことが原則となっています。

ただし、例外として登録された国外事業者からの仕入れについては控除できることとされています。

つまり、同じ仕入をしたのにもかかわらず、その相手が登録をしているか否かで、納付する消費税額が異なってくることになります。

この登録は、7月1日から受付開始となっていましたが、つい先日、現在までの登録者の発表がありました。

国税庁のホームページで掲載されています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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