最低賃金の決まりごと


昨日、最低賃金の改定について取り上げました。
明日の9月30日から大阪府で、明後日の10月1日から多くの都道府県で、2017年度の地域別最低賃金が発効されます。

文字通り最低賃金は、最低の賃金を定めているものですが、当然のことながら最低賃金に関わる諸処の決まりごとが設定されています。

最低賃金法

まず、最低賃金は、法律によって定められたものということです。
その名も「最低賃金法」です。

昨今の法律の中には、その名称がとても長くその内容を一見で理解するのに苦労するものもありますが、こちらは分かりやすい法律名です。昭和34年に制定されています。
もちろんこの法律の目的は、賃金の最低額を保障することです。

最低賃金は時給換算

発効される最低賃金額は、時間によって定められてます。
よって、実際に支払う(支払われる)賃金も時給換算し、発効された最低賃金額と比較することになります。

労働者と賃金

最低賃金の対象となる「労働者」や「賃金」も法律で定義されています。

  • 労働者…職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者(同居親族のみを使用する事業や家事使用人は除かれます。)
  • 賃金… 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

労使同意でも無効

労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めていたとしても、その部分については無効となります。
つまり、最低賃金額が保障されることになります。
お互い同意しているのだから…。といったことは、通じません。

周知義務あり

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

最低賃金が適用とならない場合もある

原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますが、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  • 試の使用期間中の方
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  • 軽易な業務に従事する方
  • 断続的労働に従事する方

最低賃金については、厚生労働省が特設サイトを設けており、ポイントがまとめられています。
使用者、労働者両方とも、最低賃金について正しく理解をしておけば、不必要なトラブルを避ける手立てにもなるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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