最低賃金
最低賃金が改定されます。
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、今回の改定は「地域別最低賃金」です。
「地域別最低賃金」は毎年改定が行われます。
2017年度の地域別最低賃金は、各都道府県ごとに9月30日から順次発行されます。
と、いっても9月30日に発行されるのは、大阪府のみです。ほとんどの都道府県は10月1日の発行です。
なお、一番発効日が遅いのは、山梨県で10月14日です。勝手な想像ですが、決議が円滑に進まなかったなどの事情が合ったのかもしれませんね。
2017年度は全国の加重平均額で、前年度より25円高い848円となりました。
上昇額が最も高い都道府県は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪で26円です。
なお、埼玉県の過去10年の推移を見てみると、
2008年度 | 722円 |
2009年度 | 735円 |
2010年度 | 750円 |
2011年度 | 759円 |
2012年度 | 771円 |
2013年度 | 785円 |
2014年度 | 802円 |
2015年度 | 820円 |
2016年度 | 845円 |
2017年度 | 871円 |
となっていました。
最低賃金の決まり方
地域別最低賃金はどのように決められているのでしょうか。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される「最低賃金審議会」において決定しています。
中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っているそうです。
この「金額改定の目安」ですが、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けられます。
そして、Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円というように、各ランクごとに目安が示されます。
なお、上記の目安は2017年度のものです。
Aランクに属している都道府県は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪です。
奇しくもAランクに属する都道府県は、目安どおりの改定となりました。
最低賃金については、都道府県で差があり、都市部が高くなっていることから、人口流出につながるという意見がある一方で、住宅などの物価水準を考えると、妥当という意見もあるようです。
確かに金額だけを見れば、都市部の最低賃金が高くなっていますが、都市部のほうが家賃などが高いというのも事実です。
絶対評価か相対評価か。といったところでしょうか。
評価をする人がどちらで評価するかで、見方が変わってきます。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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