高額な医療費


3日続けてですが、医療費関連のお話です。
今回は、税制にまつわる話ではないのですが、ひと月の医療費が高額になっているという話です。

健康保険組合連合会によると、2016年度の1人当たりのひと月の医療費が1,000万円以上だった件数が過去最多になったという発表がありました。
前年度の2015年度から3割以上件数が増加したそうです。
医療技術の高度化などが背景の1つに挙げられているようです。

日本は国民皆保険制度となっていますので、加入団体は違えど何かしらの公的医療保険に加入することになっています。
強制加入となりますので、保険料の負担は免れないところですがその反面、高額療養費制度などが利用できます。

高額医療費制度は、医療費の自己負担額が高額となった場合に、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
冒頭のような高額な医療費でも、限度額の負担で済みます。
限度額を超える部分の金額は、保険組合や国が負担することになります。

国の課題として社会保障費の増大が挙げられていますが、医療費の負担が増えれば社会保障費も増えることになります。
このようなこともあってか、高額医療費制度が見直されています。

見直しは2段階で行われ、1段目は2017年8月の診療分から見直しが始まっています。2段目は2018年8月の診療分から見直される予定です。
ただし、見直されるのは、70歳以上の方が対象となります。

現行では、世帯の所得に応じて、「低所得者」「一般」「現役並み」という枠組みの中でそれぞれの自己負担限度額が定められていましたが、見直し2段目の2018年8月からは「現役並み」の区分がさらに細分化され、所得の高い世帯には自己負担額が多くなるように変わります。
既に行われた2017年8月の見直しでは、枠組みの区分に変更はありませんでしたが、「一般」「現役並み」の自己負担額が多くなっています。

なお、高額療養費制度は、医療費のすべてに適用されるものではありません。
保険適用される診療に対して患者が支払った自己負担額が対象となります。

そのため、食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは、高額療養費の支給対象とはなりません。
これらの費用を保険でまかなおうと考えるのであれば、民間の医療保険などに加入する必要があります。

税金の計算上の控除として医療費控除がありますが、公的及び民間の医療保険を問わず、医療費が補填される部分の金額は控除の対象となりません。
なお、医療費控除の限度額は200万円ですので、200万円を超える医療費の自己負担(補填される金額を差し引いた金額)があったとしても、控除できるのは200万円となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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