医療費控除の明細書義務化


国税庁のホームページのトピックスに「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ」というものが、掲載されていました。
今年も9月になりましたので、そろそろ確定申告に向けて準備をということなのかもしれません。

医療費控除については、平成29年分の確定申告からその取り扱いが変わっています。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

従前の医療費控除といえば、「平成○○年分医療費の明細書」という封筒があり、その表紙には医療を受けた人やその医療機関などを記入する箇所、控除額の計算をする箇所が記載されており、これらを記載して、封筒の中に領収書を入れるというものでした。
領収書が多くある人は、封筒がパンパンになり、場合によっては封筒1つでは足りないということがありました。

平成29年分の確定申告書からは、「医療費控除の明細書」に記入していくという形になります。
記入内容としては、医療費を受けた方や医療機関など従前のものとそれほど変わりありません。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、この明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などをいいます。
確定申告書を税務署に持参する場合には、嵩張る領収書をもっていかなくてもよくなります。

ただし、税務署に提出する必要がなくなったといっても、領収書を捨ててはいけません。
医療費の領収書は、5年間保存することが義務付けられています。
これは、もし税務署から領収書の掲示や提出を求められた場合には、これに応ずる義務があるためでもあります。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従前の領収書を提出する方法により申告することもできます。
いきなり制度を変更して、新制度のみしか取り扱わないとすると混乱が生じてしまうため、周知期間となっています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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