税制改正の要望がちらほら


2018年度の税制改正の要望に記載されるであろう内容が、ちらほらと報道されるようになっています。

税制改正に関する法律が決定するのは、通常は毎年3月半ばですが、法律案の大筋となる税制改正大綱が発表されるのはその前年の12月です。
そして、この大綱を作成するために、各省庁などから要望を集めます。
これが税制改正の要望です。

この要望は財務省に集められますが、その期限は8月31日となっているようですので、各省庁ではその素案は出来上がっているのではないでしょうか。
そのため、この時期になると、要望に記載されるであろう内容が報道されます。その内容を少し見てみたいと思います。

  • 診療所の継承における相続税免除
    過疎地などで診療所や病院を相続した後継者の医師が安定的に運営を続けられるように、医療業務に必要な土地・建物などにかかる相続税を免除しようというものです。
    現行されている事業承継税制などの仕組みを踏襲するような形の運用が考えられているようです。
  • 交際費減税の延長
    現行制度では、交際費について一定の損金算入(税金の計算上も経費とする)が認められていますが、この措置を延長しようというものです。
  • 人材投資減税
    従業員等の新たなスキル習得に向けた研修や学び直しなどの費用を減税の対象としようとするものです。

こららの内容は、まだ報道されている段階にすぎませんので、要望に記載されるであろう内容として紹介しています。
実際に要望に記載されるかは要望を見てみないと分かりません。

各省庁の要望が出揃うと、財務省や各省庁のホームページで確認することが出来ます。
ただ、要望に記載されていたとしても、それが大綱に盛り込まれるかどうか。大綱に盛り込まれたとしても、法案として成立するかどうか。
要望が実現するまでには、まだまだ長い道のりがあります。

要望は各省庁などから出されると紹介しましたが、例えば今回の交際費減税の延長は厚生労働省からの要望ということになっています。
なぜ、厚生労働省が交際費の減税を?と思われるのではないでしょうか。
これは、飲食業を所管しているのが厚生労働省であることからのようです。

交際費と一言でいっても色々とありますが、代表的なものといえば接待費ですね。接待といえば飲食です。
現行制度の交際費減税もその内容の大部分は接待飲食費の減税です。
このようなことから、厚生労働省からの要望ということになっているようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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