マイナンバーその2

マイナンバー第2回目です。

会社や個人事業者などの民間事業者も社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などで、マイナンバーを取り扱うこととなります。
マイナンバーには保護措置が設けられているので、民間事業者はこれを守らなければなりません。

保護措置は大別して3つに分かれます。

  1. 利用制限
    利用範囲は、法律に限定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定
    本人の同意があったとしても、これらの事務以外の利用が原則できない。
  2. 安全管理措置等
    全ての事業者に対し、安全管理措置を講じ従業者及び委託先の監督義務を課している
  3. 提供制限等
    マイナンバーの提供の要求、特定個人情報を提供・収集は法律で限定的に明記された場合を除きしてはいけません。

これらの環境整備として事前準備が必要となります。

その内容として

  1. 事務作業内容等の現状の把握
  2. 基本方針・取扱規定等の策定
  3. 安全管理措置
  4. 業務契約書の作成・見直し

が、該当します。

次回よりこの内容の詳細を見ていきたいと思います。