戸籍の誤記載


戸籍の誤記載相次ぐ。というトピックを見ました。

結婚のことを入籍というように、両親、配偶者、子供といった親族の関係がわかる戸籍ですが、そもそも「戸籍とは、~である。」というような明確な定義はないようです。

戸籍法でも、第1条は「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。」というように、事務取扱に関する規定から始まっています。
ただ、戸籍法には、どのようなときに記載するかなどが規定されているため、これらの内容から、「個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するもの」、「日本国民の親族関係を登録(証明)するもので、夫婦及び夫婦と氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜」などと説明されていたりします。

現行戸籍に通じる戸籍制度が始まったのは明治5年からですが、それ以前にもこのような制度があり、古くは奈良時代にまでさかのぼるそうです。

戸籍制度が始まった明治5年には、当然パソコンなどの電子機器はありませんので、その作成は紙に手書きによって作成され、その方法は、平成まで続きました。
戸籍法施行規則にも「戸籍用紙は、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。」とあります。

そのような中、平成6年に戸籍法の一部が改正され戸籍業務を電子計算組織により処理できるようになりました。戸籍の電子化です。

戸籍の誤記載とは、この戸籍の電子化の際に、元の手書きによる戸籍を見間違え(読み間違え)たために、おこってしまっているようです。

元の戸籍のに記載された文字が、読みやすい楷書ばかりではなく、崩した文字もあるようなので、誤読がないとはいえないようです。また、人間のやることですので、正確を期したとしても、ミスは当然起こり得ます。

字の間違いなどに気づいた場合には、訂正が必要になり、市町村などの自治体が対応することになりますが、訂正には法務局への問い合わせや確認作業などののために、ある程度の時間が必要になるようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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