税務署への提出期限


税務署への提出期限といえば、確定申告書の提出期限を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
原則として、法人税であれば決算日から2ヵ月以内、所得税・贈与税であれば翌年の3月15日まで、消費税は法人の場合は決算日から2ヵ月以内、個人の場合は翌年3月31日、相続税は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内とそれぞれ申告期限が定められています。

税金に関する申告をするのが確定申告ですので、税金を納付するということも伴なってきますが、納付期限も申告期限と同じ期間が定められているのが通常です。

期限を過ぎてしまうと延滞税や罰則があるためか、自身にまつわる申告期限をご存じないという方はあまりいません。
しかしながら、税務署へ提出するものは確定申告書だけではありません。
いわゆる届出書や申請書といったものも提出することがあります。

この届出書や申請書の提出期限が確定申告書の提出期限と同じであれば良いのですが、異なっているものも多くあります。
これらのうち代表的なものの1つとして、青色申告承認申請書が挙げられます。

青色申告承認申請書は、事業を行っている方にはお馴染みですが、青色申告を行うための申請書です。

この申請書を提出し承認を受ける(実際には自動承認です)ことで青色申告を行うことができ、税制面での様々なメリットを享受することができます。ただし、ただ申請書を提出すればよいというものではなく、正確な記帳や申告期限の厳守などの義務が生じることになります。

青色申告制度は、法人と個人事業者のいずれにもある制度ですが、法人は法人税、個人事業者は所得税と根拠となる法律が異なるためか、申請書の取り扱いも異なります。

法人の場合

青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までが申請書の提出期限です。

例えば、2017年6月1日~2018年5月31日の事業年度の確定申告を青色申告で行いたい場合は2017年5月31日までが提出期限となります。2017年5月31日を決算日とする確定申告期限は原則、同年の7月31日までですが、このときに申請書を提出しても間に合いません。

個人事業者の場合

青色申告をしようとする年の3月15日までが申請書の提出期限です。

例えば、2018年分の確定申告を青色申告で行いたい場合は2018年3月15日までが提出期限となります。2017年分の確定申告期限と同日となります。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、その死亡日によって提出期限が異なります。

上記の提出期限は、一般的な取り扱いの場合の例示です。開業などを始めとして一定の場合にはこの例示に該当しません。
提出期限が1日でも遅れてしまうと適用となりませんので、申請書を提出しようとする場合には、専門家に確認するなど充分な確認をしてください。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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