税理士の仕事その2


前回、税理士の仕事内容があまり知られていないと説明しました。

恐らくその最大の理由は、日本の仕事の形態にあるのではないかと思います。

サラリーマンなど給与収入がある人を給与所得者といいますが、平成25年末で約5,500万人おります。
給与所得者の多くは、給与が主たる収入ではないかと思います。

このような場合は年末調整という手続きをします。
年末調整というのは、会社(事業者)が、その人に代わってその年の税金を精算するシステムです。
平成25年末で年末調整を行った人は約4,200万人でした。
給与所得者が個々に確定申告をすると、確定申告をする側は面倒ですし、受ける側も事務処理量が膨大になってしまうため、会社(事業者)単位でまとめてもらおうという趣旨です。

ほとんど場合、年末調整をすると税金に関する手続きが終了しますので、確定申告をする必要はありません。
ここに税理士に馴染みがない理由があるのではないかと思います。

反対に、年末調整をされた方も確定申告をする場合があります。

例をあげると

  • その年の医療費が多額だった(目安は10万円)
  • 住宅ローンを使って家を買った(買った年のみ確定申告が必要)
  • 土地や建物を売った
  • 株やFXをやっている
  • その他給与以外に収入がある

などです。

このような場合には、確定申告が必要ですが、特に医療費や住宅ローン、株やFXなどは必要書類をそろえるなどで手続きができてしまいます。
これらの理由で給与所得者は税理士と関わる機会がないというのが現状ではないでしょうか。

しかし、税金に関する事象は多種多様で、上記の例はほんの一部です。

所得税ひとつとってもその所得の区分は10種類あり、給与所得というのはそのひとつです。
実際に、「申告もれ」と税務署から指摘され処分をうけたというニュースも目にすることがあります。納税者の方は「税金がかかるなんて知らなかった」というのがほとんどです。知らないでは済まされないのが税金の特性です。

税理士自身も周知活動を積極的に行わなければと考えさせられます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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