無線LANただ乗り無罪
ある裁判の判決が注目を浴びています。
他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使ったことが電波法違反となるかどうかについて、争われた判決です。
判決は無罪でした。
「えっ?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
東京地方裁判所によれば、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではない。というのがその根拠のようです。
このため、「無線LAN」「ただ乗り」「無罪」という言葉がネット検索のタイトルにも登場するようになりました。
この裁判では無線LANの無断利用、いわゆる「ただ乗り」の他に、そのただ乗りを利用して銀行などのサーバーに不正にアクセスしたことによる不正アクセス禁止法違反となるかどうかも争われていましたが、こちらは有罪となりました。
素人考えですが、実体世界に置き換えると、人の家の鍵を無断で開けても罪にはならない。ただ、家に入ったら罪になるよ。
ということと同じように思えてしまいます。
どのような法的根拠があるのか(又はないのか)わかりませんが、人の家の鍵を無断で開けたら罪となるのではないでしょうか。是非、そうあってほしいものです。
争いの根拠となった電波法ですが、裁判長は「無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘したそうです。
まだ地裁の判決ですので、今後どのようになるのかは分かりませんが、今や無線LANの環境がある会社や家庭は多いはずです。
現状では自衛手段をより強固なものにするというのが得策のように思えます。
無線LANにおける暗号化の方法はいくつかあり、その強度もそれぞれ異なるようです。暗号化をしていないというのは論外ですが、強度の弱いものですと、ものの数秒で解読できてしまうこともあるようです。
とりわけ古い無線LAN機器は、古い暗号化技術にしか対応していないことがあるそうです。
自身の無線LANの環境を再点検してみては如何でしょうか。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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