民法の一部改正案

民法。この法律名を知らない人は少ないのではないでしょうか。
私達の生活の根幹にある法律です。

現在この民法の一部を改正する法律案が国会に提出されていて、本日衆議院を通過しました。

民法は全体では、1000条を越える条文から構成されていて、日本の法律の中では最も条文数が多い法律です。
「一部を改正」といっても、今回の改正案の対象である債権や契約に関する分野は、明治29年の制定以来大きな改正が行われていないため、120年ぶりの大改正といわれています。

法律を所管する法務省では、国民生活や経済活動に大きな影響を与えることから、改正内容は慎重に検討する必要があるとし、2006年から準備を進めていたようです。

それでは一体どのような改正が行われるのか。これはこの法律案が提出された理由を見ると、ぼんやりと見えてきます。
理由では時代の変化に合わせて

  • 消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備
  • 法定利率を変動させる規定の新設
  • 保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備
  • 定型約款に関する規定の新設等

を行う必要がある。とされています。

規定の詳細については、条文を読むしかありませんが、概略についてはすでに話題になっていたりします。

例えば「定型約款に関する規定の新設」では、ネット通販などで購入する時などに必ず同意を求められる「約款」が想定されているようで、相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなすものとすることが規定に盛り込まれています。

法律案はまだ衆議院を通過しただけですが、今後法律が成立し施行されるようになれば、より具体的な取り扱いが分かってくるようになるでしょう。
冒頭でも述べましたが、民法は私達の生活の根幹にある法律ですので、何かしらの影響を及ぼすこともあるのではないでしょうか。