届出書等の手続き簡素化


本日で3月も終わりです。明日から4月です。
4月から新年度ということもあり、新しい制度が始まったり、値上げや値下げなどの適用があったりと動きのある時期です。

税制も然り。税制改正があると大抵、「この法律は、○○年4月1日から施行する。」などと法律に書かれています。
本年度の税制改正も一昨日の3月27日に法律が成立しました。

改正の概略や詳細などはまた機会のあるときにご紹介できればと思いますが、今回はこの改正の内容の1つ、法人設立届出書等の手続き簡素化について、取り上げてみたいと思います。

国税庁のホームページでも他の改正内容を差し置いて、この手続き簡素化について新着情報として掲載しています。
明日の4月1日から適用されますので、明日届出等をする方たちに合わせてのことだと思います。

変更点は2つで、

  • 登記事項証明書の添付省略
  • 異動届出書等の提出先のワンストップ化

です。

一例ですが、法人を設立した場合、税務署に届出が必要になります。
法人設立届出書といいますが、これに今までは登記事項証明書の添付が必要でした。登記事項証明書は法人の登記が終了した後に取得できる証明書ですが、この添付が不要になります。

もう1つの異動届出書等の提出先のワンストップ化ですが、こちらも一例をあげてみます。
納税地を異動した場合には届出が必要になります。
納税地を所轄する税務署がそれぞれありますので、異動によって所轄する税務署が変われば、今までは異動前と異動後の2箇所の税務署長に届出をしなければなりませんでした。
これが、異動前の1箇所で済むようになります。文字通りワンストップ化です。

税理士はこれらの手続きに携わることが多々ありますが、これらは登記事項の照会や税務署間のやりとりで確認がとれるはずですので、税務署側での処理を期待していた税理士は少なくないはずです。

ただ、税務署側で処理するにしても、今まではその手続きが大変だったのかもしれません。
この手続きの簡略化が実現したのは、ICT化とマイナンバー制度が関係しているのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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