確定申告期限を終えて


確定申告期限も昨日で終了し、ほっと一息。
と、いうわけにはいきません。

税理士業務は確定申告の残務処理、それが終われば年度末。と、ほっとするには時期尚早です。
とはいうものの、ひとまず無事に確定申告を終えることができたという安堵感はあります。

さて、先程確定申告の残務処理といいましたが、ご依頼頂いたお客様に確定申告書の控えをお渡しすること、諸処の書類を整理することなどが、主な処理です。
お客様に確定申告書の控えをお渡しして、はじめて業務終了となります。

税理士に直接ご依頼されている場合には、確定申告書の控えがないということは、まずありえません。
しかし、確定申告会場などで自ら確定申告書を作成した場合には、控えがない場合があります。

わかりやすくするため、税務署に提出する書類を確定申告書一式とします。
この一式は、人それぞれによってその内容が変わります。
一例ですが、事業を営んでいる人は、申告書そのものと、青色申告決算書や収支内訳書といったその事業による売上や経費などをまとめた書類が「一式」に含まれます。

確定申告会場には、申告書を作成するためにパソコンが用意されていますが、パソコンで作成できるのは申告書のみです。
(青色申告決算書や収支内訳書の作成も可能なはずですが、時間がかかり、さらに会場が混雑してしまうので、申告書のみとしているようです。)

パソコンで作成された申告書は控えも出力されます。また、手書きで申告書を作成する場合も申告書自体が複写式となっていますので、控えがあります。

しかし、青色申告決算書や収支内訳書は会場のパソコンでは作成されませんので、当然控えもありません。また、手書きの場合もこれらは複写式ではありませんので、提出用と控え用の2部作成しなければならないこととなります。
提出用だけを作成して税務署に提出してしまうと、控えがないことになります。

「控えなんかなくていもいいや」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、青色申告決算書や収支内訳書は翌年の確定申告の際に作成する青色申告決算書や収支内訳書へ引き継がれる数字も記載されていますので、控えがないと滞りなく処理をすすめるのが困難になります。

「控えをとらずに提出してしまった」という方は、税務署へ行けば対応してもらえます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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