本日2017年3月15日は、2016年分の所得税と贈与税の確定申告期限の最終日です。
税務署の開庁時間は、午前8時30分から午後5時までです。
何とか本日中に提出しようと頑張って申告書を作成しようとしたものの、午後5時を過ぎてしまい、「税務署が閉まってしまった。間に合わなかった。」と落胆する人もいらっしゃるのではないでしょうか。
あきらめるのは、まだ早いです。方法はまだあります。
以前にもご紹介しましたが、確定申告書の提出方法は、
- 税務署へ直接持ち込み
- 郵送
- 電子申告
の3つがあります。たとえ税務署が閉庁してしまったとしても、本日中に確定申告書を提出すれば、期限内の申告として取り扱われます。それぞれについて、本日中に確定申告書が提出されたと取り扱われる方法をご紹介します。
税務署へ直接持ち込み
午後5時を過ぎてしまい税務署が閉まっていても、税務署には時間外収受箱が設置されています。時間外収受箱は24時間利用できます。本日中に投函すれば、本日の提出として取り扱われます。
郵送
確定申告書は郵送により提出することができ、消印有効です。正確に言うと、郵便又は信書便による送付で通信日付印により表示された日が提出日として取り扱われます。よって、いわゆるメール便などは適用対象外です。
また、気をつけたいのがポストに投函する場合です。本日中に回収され、本日付けの通信日付印が押印されるか定かではありません。郵送により提出する場合は、夜間も開いている郵便局などを探して、直接通信日付印を押印してもらうほうが確実です。
電子申告
電子申告ができる環境を持っていれば、本日中に電子申告をすれば、問題ありません。
申告期限を1日でも過ぎると、延滞税や加算税の対象となるといったことや、期限内で申告することが要件となっているものが有効にならないなど、様々なペナルティが生じます。
たった1日の違いですが、大きな違いの1日となります。