海外税務情報を提出


グローバル化時代といわれてから年数が経ちますが、いよいよ税務の領域にもその波が押し寄せてきたようです。

政府は2016年度の税制改正で、企業に海外税務関連情報を国税庁に提出するルールを盛り込む方向のようです。企業は国別の収益や納税額、資産などの情報をリポートとして提出しなければいけなくなる模様です。

経済協力開発機構(OECD)が国境を越えた節税策を防ぐために、世界の企業に税務情報の提出を求めるルールをまとめたことが発端となっています。
OECDでは全事業年度の連結売上高が約1000億円以上の企業を対象にするよう求めており、日本政府もこれに対応しようという考えのようです。

既に、個人レベルでは、「国外財産調書」の提出義務が課され、5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を税務署に提出しなければなりません。

このような流れは今後加速していくのではないのでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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