住宅ローン、所得税OK?住民税NG?


住宅ローン控除。
銀行などからお金を借りて家を買った(建てた)場合に、受けることができる制度です。

確定申告をすることで、既に納めた税金を戻してもらうことや、納めるべき税金を少なくすることができます。
この適用を受けることができる人で確定申告をしない人は、まずいないと思います。

このうち、既に納めた税金を戻してもらうために確定申告をする人は気をつけるべき点があります。

結論からいうと、3月15日までに確定申告をするべき。ということです。

既に納めた税金を戻してもらうための確定申告が「還付等を受けるための申告」に該当する場合には、3月15日を過ぎても申告書を提出すれば、何のペナルティもなく戻ってくるはずの税金が戻ってきます。

国からしてみれば、既に必要以上の税金を徴収できていますので、特に申告義務を課す必要はなく、「納めすぎた税金がわかるように申告をしてくれれば、納めすぎた税金を戻します。」というスタンスなのだと思います。
それゆえ、時効はあるものの、特に提出期限は定められていません。

「じゃあ、都合の良い時に申告すればいいや。」となりそうですが、住民税も含めて考えると話が変わってきます。

住民税では所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、今回でいえば、平成29年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

所得税だけの話なら3月15日後の申告もOKとなることもありますが、住民税も関係してくるようになるとNGとなります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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