改正道路交通法、高齢運転者対策


先日、道路交通法が改正されたとお伝えしました。
改正のポイントとして、準中型運転免許の新設、高齢運転者対策の推進の2つがありますが、本日は高齢運転者対策の推進を取り上げます。

背景には、75歳以上の運転者による死亡事故のうち、事故前に認知機能検査を受けていた方の5割近くが「認知症のおそれあり」または「認知機能低下のおそれあり」と判定されていたということがあるようです。

改正前の制度では、75歳以上の運転者は3年に1回の免許証更新時に認知機能検査を受けることになっており、その検査結果は、「認知症のおそれあり」、「認知機能低下のおそれあり」、「認知機能低下のおそれなし」の3つに分類されていました。
そして、それぞれの分類に応じて、講習を受けることになっていました。

また、「認知症のおそれあり」と判定された人が、一定の期間内に一定の違反行為をした場合には、臨時適性検査として医師の診断を受けることになっており、この結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になっていました。

改正後は、免許証更新時に認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合、違反の無無にかかわらず、臨時適性検査として医師の診断を受け、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。

また、認知機能が3年を待たず低下してしまう可能性も考慮され、75歳以上の運転者について一定の違反行為があった場合は、臨時認知機能検査を受けることになり、検査の結果、「認知症のおそれあり」となった場合には、臨時適性検査となり、その後の流れは、更新時と同様です。

制度改正の背景からもわかるように、事故を引き起こしてしまう原因となる認知症を早期に発見して、事故を未然に防ごうといった趣旨が見て取れます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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