改正道路交通法


本日、2017年3月12日から改正道路交通法が施行されます。新しい制度のポイントは、

  1. 準中型運転免許の新設
  2. 高齢運転者対策の推進

の2つです。本日はこのうち、準中型運転免許の新設についてみてみたいと思います。

準中型免許とは

改正前の自動車運転免許は、普通免許、中型免許、大型免許の3つに分類されます。
準中型免許は、この普通免許と中型免許の間に新しく設けられた分類です。
この結果、新制度下では、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許の4分類になります。

運転できる自動車は?

準中型免許で運転できる自動車は、車両総重量が7.5トン未満で、最大積載量が4.5トン未満までです。
一般的にいうと、いわゆる「2トントラック」などと呼ばれる自動車まで運転できるそうです。

最大積載量が4.5トンなのに2トントラック?という素朴な疑問が湧いたのですが、

車両総重量とは、最大定員が乗車し、最大積載量の荷物を積んだ状態の自動車全体の総重量。
最大積載量は、車両総重量-車両重量-乗車定員×55kg

というように表され、トラックメーカーは、車両総重量が決められた重さ以下になるよう車両重量や積載量を設計しているということですので、これらの兼ね合いから実際に運転できるのは2トントラックということになるようです。

真偽は定かではありませんが、準中型免許が新設された理由の1つとして、若者の運送業就業へのハードルを低くするというものが挙げられています。
改正前の制度では、配送等でよく使われる2トントラックが運転できる免許は、中型免許で、20歳以上で普通免許等を2年以上の保有が免許を取得するための要件でした。
新設された準中型免許は、18歳以上であれば、普通免許をもっていなくても、免許を取得することができます。
このようなことから、上記の理由が挙げられています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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