青色申告特別控除


青色申告承認申請書を提出して承認を受けると、確定申告書を青色申告として提出することができます。
青色申告制度は納税者に帳簿の記帳や保存などを義務付ける一方で、白色申告と比べて税金の計算が有利になるように様々な特典が設けられています。以下、所得税の話となります。

その特典の中で最も有名なものは、青色申告特別控除ではないでしょうか。
この控除を受けることが目的で、青色申告の申請をしたという人も少なくないはずです。

では、青色申告特別控除とは、どういったものなのでしょうか。
多くの場合、税金は税金計算上の利益に税率を乗じて求められます。売上-経費=利益です。
つまり、経費が少なかったり、なかったりすると、利益が大きくなり、それに税率をかけた税金も大きくなります。

青色申告特別控除は、この「利益」から一定の金額を控除することができるというものです。
仮想経費といっても間違いではないと思います。
実際の経費があるかどうかにかかわらず、控除することができます。

控除額ついては、最大65万円の控除と最大10万円の控除の2種類があります。
控除額が低い方の10万円でも控除ができれば、所得税、住民税、国民健康保険税を合わせて、最低でも2万円程度、税金などに係る出費が減りますので、軽んじてみることはできません。

それでは、65万円の控除と10万円の控除の違いは何か。適用を受けるための要件が定められているのは、65万円の控除です。以下のような要件となっています。

  1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  3. 「2」の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
  4. 現金主義による所得計算の特例を受けていないこと

これらのすべてを満たせば65万円の控除を受けることができます。65万円の要件を満たさない場合には10万円の控除となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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