個人の商店や飲食店など、継続して事業を営んでいる個人の方は、ほとんどの場合、青色申告をしています。
青色申告とは確定申告書の種類の1つで、これに対する確定申告書を白色申告と呼びます。
「青色」「白色」とありますが、これは以前の名残りで、申告書の色が青と白であったことが由来です。
私も現物は見たことがありません。強いて言えば税務署が用意する法人税の申告に用いる青色申告書は複写の部分が青くなっています。所得税はというと、現在では確定申告書の1部分に○があるかどうかです。
ただ、マルをつけ忘れてしまったとしても、そもそも青色申告をするには承認を受けることが必要であること、申告書の他の部分に青色申告でなければ記入することができない個所があることなどから、通常は青色申告として取り扱ってもらえるはずです。
青色申告をするためには、承認を受けなければなりません。
承認を受けるためには、申請をしなければなりません。
この申請をするための書類を、「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
なお、「青色申告をするためには承認を受けなければなりません」といいましたが、実際には「承認しました」と、通知が来るわけではありません。一定の日までにその申請が却下されなければ、承認されたものとみなされます。
以前に承認が取り消されたり、青色申告を取りやめたりなどしていなければ、通常は承認されます。
よって、承認されるかどうかよりも、いつから青色申告をすることができるかが、重要になります。
申請書の提出には期限があります。期限があるといっても受理はいつでもしてもらえるのですが、提出が期限前か期限後かで、青色申告をすることができる年が1年、変わってしまいます。
提出期限は、青色申告を行いたい年分のその年3月15日までの提出が原則です。2017年分の確定申告は2018年に行いますが、2017年分の確定申告を青色申告で行いたい場合には、2017年3月15日までに申請書を提出しなければなりません。
なお、1月16日以後新規開業した場合には、その開業日から2ヵ月以内が提出期限となります。