相続した空き家の譲渡所得の特別控除


さいたま市のホームページに「相続した空き家の譲渡所得の特別控除について」として案内が掲載されていました。

どのようなものかといえば、相続により取得した空き家を譲渡した場合で一定の要件を満たすものは、その譲渡による利益から最大で3000万円を控除するというものです。つまり、利益が出ても3000万円までは税金がかからないということになります。

この取り扱いは、所得税だけではなく住民税にも適用されますので、さいたま市で掲載されていたとしても何ら不思議はないのですが、今回掲載されている意味合いは通常とは異なり、少し特殊となります。

所得税の確定申告書は税務署に提出しますが、その後確定申告書に記載された情報は市区町村へと流れ、住民税の計算の基礎とされます。つまり、所得税→住民税の流れです。

ただ、今回の特別控除の適用を受けようとする場合には、確定申告書を税務署に提出するに当たって必要書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」というものが必要となります。

この確認書を発行しているのが市区町村なのです。市区町村とはいっても確定申告をする人が住んでいる市区町村ではなく、譲渡した空き家が所在する市区町村となります。

これを踏まえると、確定申告者の住所地が譲渡空き家の所在地と同一の市区町村である場合、後々確定申告の情報が流れて特別控除が適用されるであろう市区町村に、特別控除が適用できるための確認書を発行してもらうという禅問答のような事象が生じます。このようなことが起こるのは、あくまでも住所地と所在地が同一市区町村の場合ですので、ちょっとした小ネタです。

さいたま市がホームページで「相続した空き家の譲渡所得の特別控除について」と案内を掲載している最大の理由は、「被相続人居住用家屋等確認書」は即座に発行されないためです。
さいたま市では、通常1週間程度かかるとされています。

つまり、「確認書の添付する確定申告の提出は期限が定めれられていますので、余裕を持って申請してください。」ということです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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