相続税の課税の仕方


「現預金に相続課税」。このような見出しを目にしました。

内容を見てみると、相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつあるというものでした。
2015年は国税庁が所管する全国12の国税局・事務所のうち新たに6箇所で現預金が土地を上回ったようです。

ちなみに、行政機構の組織形態は省→庁→局となり、この並びで考えると、財務省→国税庁→国税局となります。
なお、「事務所」とあるのは、沖縄国税事務所のことを指します。沖縄が日本に返還されたのは1972年のことですので、こうした歴史が背景にあります。

冒頭の見出しですが、税理士という職業柄なのか少し引っかかる表現のような気がしました。

結論から言ってしまうと、間違いではありません。

些細なことなのですが、相続税の課税方法は、最も簡単に言ってしまえば、「それぞれの財産の評価額の合計額に税率を乗ずる」です。
このことからも判るとおり、それぞれの財産について相続税がいくら。というような個別計算はしません。
では、なぜ冒頭のような表現ができるのでしょうか。

これは、税率をかける前の財産の評価額の合計額の構成比を見てのことだと思います。総額で計算された税金の内訳を見てみたら、現預金の構成比が高かったということです。
各国税局のデータもこのような算出方法をしているのだと思います。

現預金が増えた要因は、やはり相続税の基礎控除額の引き下げにあるようです。引き下げにより土地などを所有しない高所得者にも課税対象が広がっているようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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