居住者?非居住者?非永住者?
「ここの居住者はどなたですか。」
刑事ドラマなどで、でてきそうな台詞ですが、タイトルの言葉はこのような意味で使われる言葉ではありません。
所得税法で定義されている言葉になります。
所得税法に限らず税法では、「誰に、何について、どれだけの税金を課すか」が定められています。
「居住者、非居住者、非永住者」は、このうちの「誰に」を定めるものです。税金を課すうえで重要な定めです。
法律の条文を見ると、
居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
非居住者とは、居住者以外の個人をいう。
と定められています。
このことからも分かるとおり、日本国籍を有していれば、非永住者とはなりませんので、日本人であれば居住者か非居住者に該当することになります。
また、「非居住者は居住者以外」となっていますので、日本人は居住者かどうかを判定することになります。
「国内に住所がある」「引き続き1年以上居所を有している」のいずれかに該当すれば居住者となるのですが、ここで言う「住所」の意味は、住民票の住所という意味ではありません。住民票はそのままにして、海外に居住している人などもいるためです。
「住所」とは、「生活の本拠」をいい、客観的事実によって判断することになっています。
では、生活の本拠って何?、客観的事実って何?となりますが、こうしたことからも判るとおり、居住者に該当するかどうかについては、形式のみで判断はせず、一定の基準はあるものの、最終的には実状を踏まえた総合的な判断によって判定されることになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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