前回、電気通信利用役務の提供の消費税の取り扱いをおさらいするということで取り上げましたが、今回はその続きです。
この消費税の改正の内容は大きく分けて2つに分かれるというのは、前回述べたとおりですが、何が2つに分かれるのかと言えば、すばり、「電気通信利用役務の提供」です。
この電気通信利用役務の提供が事業者向けなのか、消費者向けなのかによって取り扱いが変わることになります。それぞれを、
- 事業者向け電気通信利用役務の提供
- 消費者向け電気通信利用役務の提供
といいます。
ここで注意が必要なのは、「~向け」となっていることです。つまり、事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を受けることがあるということです。
申告などの手続きが大きく変わるのは、事業者向け電気通信利用役務の提供ですが、こちらはまた別の機会に取り扱いと思います。今回は消費者向け電気通信利用役務の提供を確認してみます。
インターネット上のホームページなどから、例えばクラウドサービスなどの電気通信役務の提供を受けようと申し込みをする場合、ほとんどの場合消費者向け電気通信利用役務の提供となります。
こうして役務の提供を受けた場合の消費税の処理はどのようになるのでしょうか。
結論をいえば、電気通信役務の提供を行っている国外の事業者が登録国外事業者であれば、その対価は課税仕入れとして扱われ消費税の計算上控除の対象とされます。それ以外の事業者であれば、消費税の計算上は控除対象とはされません。
登録国外事業者とは、要件を満たす国外の事業者が国税庁長官に申請して、登録された事業者のことを言います。
登録国外事業者は国税庁のホームページにて確認をすることが出来ます。