おさらい電気通信利用役務の提供


2015年10月1日から電気通信利用役務の提供に係る消費税の取り扱いが変更されていますが、あまりクローズアップされていないような印象を受けます。

そもそも、消費税は事業を行っている個人や法人が申告納税の対象となりますので、テレビなどで取り上げられる題材ではないのかもしれません。
変更の内容としては、180度変わったといっても良いほど真逆の変更なのですが、簡単に振り返ってみたいと思います。

電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などを言います。クラウドサービスや通信により行われるコンサルタントなどもこれらに含まれます。

当初の改正でなにが変わったのかといえば、消費税の課税判定が変わりました。

改正前では、役務の提供を行う者(売り手側)が、国外事業者であれば消費税はかかりませんでした。
改正後では、役務の提供を行う者(売り手側)が国外事業者でも、役務の提供を受ける者(買い手側)の住所等が国内にあれば、消費税がかかることになりました。
売り手と買い手が国内事業者であれば、改正前後にかかわらず消費税はかかります。

改正前までは、例えば、電子書籍を購入する場合、国外の事業者から購入すれば消費税はかからず、国内の事業者から購入すれば消費税がかかりました。
同じ値段のものであれば消費税がかからない分、国外の事業者から購入したほうが支出が少なくて済むという結果が生じていました。
この不均衡を是正するため改正が行われ、売り手側ではなく買い手側で消費税を課税判定するということになりました。

この改正の内容は大きく分けて2つに分けられるのですが、それはまた改めて取り上げたいと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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