確定申告とふるさと納税


いよいよ今月の16日から所得税の確定申告の受付が始まります。

医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受け、税金の還付を受けるための確定申告をする方は、16日よりも前に確定申告をすることが出来ますが、事業を営んでいる方など中心に税金を納付するような方は16日以降に行うこととなります。

この確定申告に関わるものとして、ふるさと納税があります。

ふるさと納税とは、自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、その超える部分の金額が所得税・個人住民税から控除される制度です。

法律が変わって、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税は、納税先が5団体以内であれば、確定申告を行わなくても手続きが終了するようになりました。ふるさと納税ワンストップ特例制度と呼ばれるものです。この制度により、確定申告の煩雑さが解消され、ふるさと納税を実施する人も増えたのではないでしょうか。

しかし、ここで注意が必要なのは、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されるのは、もともと確定申告をする必要がない人に限る。ということです。

確定申告をする義務がある人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を抜きにしても、そもそも確定申告を行わなければなりません。また、確定申告をする義務はないが、税金の還付を受けるために確定申告を行う人もいるでしょう。
このような人達には、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用されません。

つまり、確定申告を行う際に、ふるさと納税の手続きを行わなければならない。ということになります。

この手続きを失念してしまうと、折角ふるさと納税を行ったのにも拘らず、所得税や住民税から控除されずに手続きが進んでいくことになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。