地方交付税がない23区
前回、地方交付税は、国が地方に代わって徴収する地方税で、合理的な基準によって地方に再配分する税金ということが分かりました。
ただ、再配分というより、そもそも交付の対象となっていない団体があります。東京都の23区です。
一体どういうことなのでしょうか。
東京都の23区のことを特別区といいますが、この特別区というものに交付の対象とならない原因があるようです。
日本の地方自治制度は、都道府県、市町村として成り立っているのはご存知の通りです。
ただ、その中にも大都市制度として指定都市制度、特別区制度というものがあります。政令指定都市、23区がそれぞれの制度に該当するものです。
特徴は、政令指定都市が府県の行う事務の一部を担いますが、特別区は、一般的に市町村が行う事務を行うとともに、都が市の事務の一部を担うということになります。
さいたま市は政令指定都市ですので、通常の市町村よりも大きな権限をもっているということになります。
特別区には、原則として市に関する規定が適用されますが、東京都の内部的な特別地方公共団体であると位置付けられているそうです。
このため、地方交付税の算定上、東京都と特別区は一体として一つの団体とみなされ、各特別区は地方交付税の直接的な交付対象団体とならないことになっています。
ただ、交付とならないのは直接的な場合であって、間接的には交付となる仕組みはあります。
特別区は東京都によって財政調整が行われ、交付金が交付されます。また、東京都自体は、地方交付税の交付対象団体ではあります。
しかし、実績をみると、東京都は地方交付税の算定の結果、基準財政収入額が基準財政需要額を上回り、財源超過と計算されるため、地方交付税が交付されていません。
先日、ふるさと納税制度により、23区の税収は130億円減少する見通しという報道がありましたが、国からは補填されないということになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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