地方交付税


先日、ふるさと納税の話の中で地方交付税というものがでてきました。どのような税金なのでしょうか。

「税」という名前が付いていますので、税理士なら当然知っているでしょう?と思われるかもしれませんが、実はこれ、税理士の管轄外の税金となります。
というのも地方交付税は、国が地方に代わって徴収する地方税で、合理的な基準によって地方に再配分する税金です。
いわば税金の使い道に関するものですので、出口側の話となります。税理士の仕事は入り口側(納付する側)に関するものですので、分野が異なるものとなります。

地方交付税について調べると、総務省のホームページにその概要が記されています。その中から搔い摘んでご紹介したいと思います。

地方交付税の目的は上記の通りですが、その財源はどのようになっているのでしょうか。
私達納税者は法人税や所得税といった税金を納めていますが、地方交付税という税金を納めたことはありません。

その答えはホームページに記されています。現在の地方交付税は、所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の22.3%及び地方法人税の全額から構成されているそうです。

そして、再配分される基準ですが、以下の通りとなります。

  1. 各団体の普通交付税額=財源不足額
  2. 財源不足額=基準財政需要額-基準財政収入額

基準財政需要額は、実績額でもなければ予算額でもなく、法律で定められた単位費用(測定単位1当たりの費用)に測定単位と補正係数を乗じて計算されます。算式で表すと

基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数

となります。

基準財政収入額は、標準的税収入見込額に基準税率を乗じて求められるようです。
標準的税収入見込額とは、標準税率によって算定された法定普通税収等の見込額。基準税率は75%となっています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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