地方交付税
先日、ふるさと納税の話の中で地方交付税というものがでてきました。どのような税金なのでしょうか。
「税」という名前が付いていますので、税理士なら当然知っているでしょう?と思われるかもしれませんが、実はこれ、税理士の管轄外の税金となります。
というのも地方交付税は、国が地方に代わって徴収する地方税で、合理的な基準によって地方に再配分する税金です。
いわば税金の使い道に関するものですので、出口側の話となります。税理士の仕事は入り口側(納付する側)に関するものですので、分野が異なるものとなります。
地方交付税について調べると、総務省のホームページにその概要が記されています。その中から搔い摘んでご紹介したいと思います。
地方交付税の目的は上記の通りですが、その財源はどのようになっているのでしょうか。
私達納税者は法人税や所得税といった税金を納めていますが、地方交付税という税金を納めたことはありません。
その答えはホームページに記されています。現在の地方交付税は、所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の22.3%及び地方法人税の全額から構成されているそうです。
そして、再配分される基準ですが、以下の通りとなります。
- 各団体の普通交付税額=財源不足額
- 財源不足額=基準財政需要額-基準財政収入額
基準財政需要額は、実績額でもなければ予算額でもなく、法律で定められた単位費用(測定単位1当たりの費用)に測定単位と補正係数を乗じて計算されます。算式で表すと
基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数
となります。
基準財政収入額は、標準的税収入見込額に基準税率を乗じて求められるようです。
標準的税収入見込額とは、標準税率によって算定された法定普通税収等の見込額。基準税率は75%となっています。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
免責事項
当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。