新・車検基準


車検の基準が新しくなっています。

新基準では、警告灯が点灯している車の検査は受け付けてもらえなくなります。
今年の2月から新基準適用となります。

車検を担っているのは、独立行政法人自動車技術総合機構。国土交通省が直接行っているのかと思いましたが、このような機構がありました。
この機構が設立したのは2016年の4月となっていますので、まだ新しい組織です。
ホームページもあり、設立の経緯を見てみると、「政策の企画立案機能と実施機能を分離…」とありました。
1996年(平成8年)に設置された内閣総理大臣の直属機関である行政改革会議の最終報告が発端となっているようです。
今回の車検に係る新基準ですが、車検の実施機能を担うこの自動車技術総合機構からお知らせが公表されています。

概要をいうと
「審査時における車両状態」に該当しない車両は審査を行わない。結果、車検が通らない。ということになります。
では、「審査時における車両状態」とは?となりますが、

  1. 運転者1名が乗車した状態
  2. 前方側方のエアバック、ブレーキ、ABS、原動機の警告灯が点滅又は点灯していない状態
  3. 原動機の作動中にブザーなどが継続して吹鳴していない状態
  4. 応急用スペアタイヤを装着していないこと

の全ての要件を満たす状態を言うそうです。

この要件を踏まえて、新基準では、警告灯が点灯している車の検査は受け付けてもらえなくなる。ということなのですが、裏を返せば、今までは警告灯が点灯していても車検は通せたということになります。

通常の場合このような警告灯が点灯すれば、車の不具合が懸念されますが、特に古い車などの場合、警告灯が点灯した状態でも走行に支障がなく使用し続けていることもあるようです。

今回このような車に対しての検査が厳しくなったということになるのでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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