平成29年度の年金額


厚生労働省より、平成29年度の年金額の改訂についてお知らせがありました。
結論から言うと、平成28年度の年金額から0.1%の引下げとなります。

新たな年金額は、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。

平成29年度の新規裁定者(67歳以下の方)の国民年金額は満額で、前年度から67円マイナスの64,941円となります。
また、国民年金保険料も引き下げられます。前年度から230円引き下げられて、月額16,490円となります。
なお、平成30年度は月額16,340円です。

国民年金保険料は前納することが出来ます。

6ヶ月前納、1年前納、2年前納の3つの前納があり、前納すると、割引を受けることができます。
3つの前納とも口座振替か現金納付のいずれかの納付方法を選択することができますが、口座振替の方が割引額は高くなっています。

事務の手間が省けるといったことや、次回以降も収納できる可能性が高まるといったところが反映されているのかもしれません。
平成30年度の国民年金保険料が決定したことに伴ない、全ての前納の場合の保険料額も決定しています。

割引額が一番高くなる2年前納の口座振替の場合は、15,640円の割引です。約1か月分の保険料負担がなくなります。

国民年金保険料など、いわゆる社会保険料を支払った場合、所得税・住民税の計算上控除されます。
ただ、特に2年前納をした場合ですが、他の控除と合わせるとその全額を控除しきれないということもあります。

このような場合、社会保険料と小規模企業掛金については、

  1. 納めた年に全額控除する方法
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

を選択することができますので、控除しきれる方法を選択すれば、全体的に見れば税額を低くすることができます。

いよいよ本格的に所得税の確定申告が始まりますので、確認してみては如何でしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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