ビッグデータ売買に指針


経済産業省は8月にも、企業間でビッグデータを売買する際の指針を作るようです。

新指針では、データを売買する契約を結ぶ際に必要な項目を提示し、データ漏えいの防止やデータの利用期間などを盛り込む見通しで、契約書のひな型も公表するようです。

商品の販売履歴やホームページの閲覧履歴などが蓄積されているビッグデータは、商用利用できれば、とても有効ですが、そのデータの元はプライバシーに関わるものです。
そのデータがどのように活用されているかを個別に知ることは、容易ではないでしょう。

上記のような指針ができれば、ある程度、その活用方法が理解できるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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