経済産業省は8月にも、企業間でビッグデータを売買する際の指針を作るようです。
新指針では、データを売買する契約を結ぶ際に必要な項目を提示し、データ漏えいの防止やデータの利用期間などを盛り込む見通しで、契約書のひな型も公表するようです。
商品の販売履歴やホームページの閲覧履歴などが蓄積されているビッグデータは、商用利用できれば、とても有効ですが、そのデータの元はプライバシーに関わるものです。
そのデータがどのように活用されているかを個別に知ることは、容易ではないでしょう。
上記のような指針ができれば、ある程度、その活用方法が理解できるのではないでしょうか。