マイナンバーその1


導入時期が近づいてきているマイナンバー制度。
私自身の備忘記録の意味も含めてまとめてみました。
複数回に分けていこうと思います。

1回目は予備知識です。

そもそもマイナンバーって何?

各個人に割当てられる固有の番号。氏名、住所、性別、生年月日を関連付けられている。
法人に対しても番号が割当てられる。

何に使われるの?

社会保障・税・災害対策における行政事務で利用される。
法律によって利用・取得が制限されている。

具体的には
社会保障…年金、雇用保険、医療保険、介護保険、生活保護など
税…確定申告、税務上の申請・届出、調書など
災害対策…被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

自分の番号はいつわかるの?

平成27年10月以降に通知される。
住民票の住所あてに「通知カード」が簡易書留で郵送される。

いつから利用されるの?

平成28年1月から利用される。

「通知カード」と「個人番号カード」の違いは?

通知カード…平成27年10月以降郵送にて取得。これだけでは本人確認ができないため、身分証明書が必要
個人カード…平成28年1月以降市町村への申請により取得可能。これだけで本人確認ができる。

本人確認とは?

番号確認と身元確認の2つを合わせて本人確認という。
マイナンバーを記載した書類を提出する際にマイナンバーの提供を受けるときは、本人確認が必要となる。

個人情報と特定個人情報の違い

個人情報にマイナンバーがついたら特定個人情報
また、マイナンバー自体も特定個人情報

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。