年金制度改革関連法が成立


本日、年金制度改革関連法が成立しました。

成立前のテレビなどでは、いつもながらの与野党による答弁のやりとりが報道され、争点などが取り上げられていましたが、そもそもどのような法案だったのか確認するために、所管官庁である厚生労働省のホームページを見てみました。

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」。どうやらこれが年金制度改革関連法案の正式名称のようです。「第190回国会(常会)提出法律案」の1つのようです。

「法律案の概要」がありましたので、そちらをご紹介したいと思います。
概要では5本柱となっています。

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用を拡大することができるようになります。
501人以上の企業等は、平成28年10月から適用が拡大されることは既に法定化されていましたので、これにより企業等で働く全てのパートなどの短時間労働者も、厚生年金に加入することができるようになります。

2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金が保障されます。

国民年金第1号被保険者とは、主に自営業者などです。つまり、自営業者である女性の産前産後期間の保険料を免除ということになります。
これを賄うため、国民年金保険料が月額100円程度引上げられます。

3.年金額の改定ルールの見直し

年金額の改定に際して、以下の措置を講じられます。

  • マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分も含めて調整されます。
  • 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方が徹底されます。

これは、成立前によく報道されていた内容です。これまでは物価上昇時に賃金が下がっても、年金支給額は据え置かれていましたが、新たなルールでは、年金支給額も引き下がることになります。

「マクロ経済スライド」とは、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑える手法で、デフレ経済の下では実施されませんでしたが、年金制度の持続性を高めるため、景気が回復した際に、実施しなかった年の分もあわせて支給額を抑制するとしています。

4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し

権限が理事長に集中している今の仕組みを見直して、合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置が講じられます。

5.日本年金機構の国庫納付規定の整備

日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定が設けられます。

これらはあくまでも「法律案の概要」ですので、成立に当たって修正がされている場合があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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