与党平成29年度税制改正大綱


先日、自由民主党・公明党の両名で平成29年度税制改正大綱が発表されました。
両政党のホームページにアップされているので誰でも見ることが出来ます。

税制改正大綱というと、もう1つ、財務省のホームページから見ることができるものがありますが、位置づけ的には別のものとなります。
与党の税制改正大綱を財務省が取りまとめたものが、財務省のホームページで見ることができる税制改正大綱です。
現時点では、財務省のホームページには平成29年度のものはありません。

それぞれ名称が同じなので分かりにくいですね。また、内容もそれ程変わらないことが多く、そもそも議席数を過半数以上持っている与党が作成した税制改正の大綱ですので、注目度は高くなるという訳です。税理士であれば尚更注目です。

なお、日常でそれほど使用する言葉ではないかもしれませんが、「大綱」とは、「事柄の根本となる骨組み(を述べたもの)。」ということで、税制改正の骨組みが発表されたということになります。

早速、ホームページから資料をダウンロードしてみると、141ページありました。
人によってはサッと読めてしまう量なのかも知れませんが、私はゆっくりとなりそうです。

目玉は配偶者(特別)控除?

今回の目玉は、何と言っても、配偶者控除・配偶者特別控除になるのではないでしょうか。

大綱が発表される前からその動向が注目され、その内容の見込みが報道されていました。
結果は、見込みどおりとなったようです。

現行の制度でも、一定の収入があるため配偶者控除の適用とならない場合も配偶者特別控除として控除することができますが、その配偶者の収入が大きくなるに連れて控除額が小さくなります。現行では、給与収入であれば105万円以上で控除額が少なくなっていきます。

改正案では、150万円を超えなければ配偶者控除と同額の38万円の所得控除を受けることができるようになります。

大綱の内容については機会を見て取り上げていきたいと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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