カジノ法案


ここ数日、カジノ法案として報道などで取り上げられています。

法案の正式名称は、「統合型リゾート施設の整備を推進する法案」というそうです。成長産業の大きな目玉となる法案として現在議論されているわけですが、このリゾート施設の床面積の3%がカジノになるということで、ギャンブル依存症などカジノ解禁によるマイナス効果もあり、その動向が注目されています。

この法案が成立した場合の社会に及ぼす影響は、どのようになるのでしょうか。税務面で考えてみました。

カジノで勝った場合、その収入について税金がかかるのでしょうか。
現状の税法を考えると、一時所得として課税されることになると考えられます。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
これだけでは判りにくいのですが、例示として次にようなものが挙げられています。

  • 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

これらを見ると何となくイメージが湧くのではないでしょうか。最も簡単に言ってしまえば、単発の収入ということになります。

例示にもある通り、公営ギャンブルである競馬や競輪の払戻金は一時所得となりますので、カジノ解禁となれば同じように一時所得として扱われることが想像できます。

しかし、一時所得として課税するとしても具体的な運用については、一筋縄ではいかないように思えます。

一時所得の計算方法は、その年中の総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額です。
その収入を得るために支出した金額とは、競馬でいえば、当たり馬券を購入した金額とされています。

これをカジノに当てはめた場合はどうでしょうか、ポーカーなどで勝利した場合はその賭け金ということになるのでしょうか。
またカジノでの遊戯となれば、一定時間そこに滞在し、このようなゲームを何度も繰り返すのではないでしょうか。

そのような場合、一時所得としたとしても、その課税関係をどのようにするのか課題が残りそうです。

あまり先の話をしても仕方がありませんので、ひとまずは、現在の動向を見守ることになりそうです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。