NHK受信料の行方


NHKの受信料。時折話題となって報道されます。

以前にもワンセグ機能付きの携帯電話を持つ男性に対し、MHKが受信料の支払いを求めたところ争いとなり、今年の8月にさいたま地裁で受信料の支払義務はないという判決が下り、NHKが敗訴したことが取り上げられたことがあります。
現在の法律の解釈からすれば請求できるものだったのかもしれませんが、さいたま地裁の判決を聞いて「それはそうでしょう。」という声が聞こえてきそうです。

ワンセグについては敗訴したものの、NHKは2011年11月から本年の10月までに203件を提訴しているようです。
このうち144件は判決前にテレビの設置者が支払いに応じ、32件はHNKの勝訴が確定しているそうです。
残りは係争中ですが、受信料を徴収するというNHKの目的からすれば、提訴を通じての目的達成率は86%を超えています。

こうしたなか、NHKの受信料訴訟で最高裁の大法廷まで至っているものがあります。
報道によると、主な争点は3つで、

  1. 受信契約を義務付けた放送法は合憲か
  2. 契約を拒む人との受信契約はいつ成立するのか
  3. いつまで遡って支払う義務があるのか

となるようです。最高裁まで至るということは高裁判決までは出ていることになりますので、それぞれの争点について、東京高裁判決を示しますと、

  1. 合憲。契約の自由は制限されるが、公共の福祉に適合
  2. NHKが勝訴すれば、契約成立
  3. テレビを設置した時点に遡って支払い義務あり(最高5年)

となります。

これらの争点のうち、最も注目がされているのは、「2」の契約成立の時期についてです。
これについて、NHKは「契約申し込みを通知したら成立」とし、一方、テレビ設置者側は「設置者が契約を承諾しないと成立しない」と主張しています。
高裁判決、NHKの主張、テレビ設置者の主張のどれが採用されるかで、その後の受信料の徴収や支払いに大きく影響します。

判決は来年中には出るものとみられているようです。

このような争いの発端は放送法の「NHKを受信できる受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」という規定ですが、この規定自体が実態にそぐわなくなってるように思えます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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