配偶者手当にも動きあり


現在税制面においては、配偶者控除の取り扱いについて、検討がされています。
当初は縮小の動きがありましたが、現在では拡充の方向で検討が進んでいるようです。

配偶者控除は所得税や住民税における取り扱いですが、この基準を流用して、企業などでは配偶者手当と呼ばれる給与手当をつけているところがあります。
人事院によると、2015年に配偶者手当を支払った民間企業は全体の7割に及んでいるそうです。なお、そのうちの58%はその支給基準を配偶者の年収が103万円以下に設定していたようです。

いわゆる103万円の壁は二重の壁であることがわかります。これらによってパートなどで働く配偶者の年収が103万円を超えてしまうと、税金は高くなり、手当は支給されなくなります。

この現状を見ると、収入が103万円を超えないよう就労調整をすることも当然のように思えます。

このような現状を打破するため、税制面では廃止縮小への動きが一転して拡大路線となっっているようですが、配偶者手当については、縮小へ向けて方向づけがされているようです。

経団連が配偶者手当の廃止や縮小を会員企業に呼びかける方針との報道がありました。

実際にどのようにするかの判断はそれぞれの企業に委ねられるとのことですが、団体として方向性が示されれば、それに追従する企業は少なくないはずです。
この縮小等により浮いた財源を子育て世帯へ配分する案が有力となっているようです。

どのような着地点へ落ち着くのか分かりませんが、こうした改変の趣旨は配偶者のより一層の労働参加にあるのは間違いないのではないかと思います。現在手当てを受けている人たちの不利益とならない改変が望まれるのは言うまでもありません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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