配偶者控除の上限
年末の時期になると、税制改正に関する議論が活発になりますが、今回の改正に関する最重要テーマはやはり配偶者控除に関することではないでしょうか。
一時期は配偶者控除の制度が廃止されるいう話もありましたが、今では反対に適用の条件となる配偶者の年収の上限を引き上げようという内容の話が主流です。
最近でも財務省が検討している内容として、以下のような報道がされています。まだ法律案の案というような段階ですので、この先二転三転があるかもしれませんが、取り上げてみたいと思います。
- 現行の配偶者控除は維持する
- 配偶者の年収が150万円までは、配偶者控除と同額の減税枠を適用する
- 配偶者の年収が150万円を超える場合は、徐々に控除額を縮減する
- 納税者の年収を1220万円までに制限する。
配偶者の年収と納税者の年収はあくまでも一例で、例えば配偶者の年収の上限を引きあげれば、納税者の年収制限が引き下げるなど、連動する形をとるようです。
納税者の年収制限額が1220万円となんとなく中途半端な金額となっているのは、給与所得控除が関係しています。所得税の計算上、給与の収入金額から控除できる制度があり、これを給与所得控除といいますが、この控除額にも上限があり、その上限金額が平成29年分から220万円となります。よって給与所得の金額は1220万円ー220万円の1000万円となります。
所得税では、制度の適用に所得基準を用いることが多くあります。
例えば、今回のような場合は「納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合」というようなことが考えられます。このような場合、給与所得者の場合は年収1220万円でよいのですが、個人事業者などは売上がどれだけあるかに関わらず、事業による利益が1000万円あるかどうかがおおよその判断基準となります。
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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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