会社設立後の税務手続


株式会社を設立する場合、公証役場で定款を認証して、法務局に会社設立の登記をして、というように順番に手続きを進めていきます。

登記の手続きが終われば、晴れて会社設立です。その後は会社として事業活動を行うことができます。
一方で、会社を設立すれば、原則として申告納税義務が生ずることになります。このため、会社の設立後に税務署や自治体に届出をする必要が生じます。

届出の種類

会社設立後に提出する届出は、それぞれの会社の事情によって異なりますが、ここでは代表的な届出書や申請書を簡単にご紹介します。

法人設立届出書

そのものズバリです。会社を設立したら提出する届出書です。所轄の税務署に提出します。
同様の届出書を県と市にも提出します。埼玉県では「法人の設立等報告書」、さいたま市では「法人の設立(設置)変更等申告書」の名称です。所轄の県税事務所、市役所にそれぞれ提出します。

提出期限は原則として設立の日から、税務署が2ヵ月以内、県税が1ヶ月以内、市が30日以内となっています。

添付書類も、提出先によってい多少の違いがあるものの、定款の写しと登記事項証明書はいずれも必要となります。

青色申告の承認申請書

青色申告をするために提出する申請書です。この申請が承認されることにより、税務上の特典を享受することができます。

提出先は所轄税務署、提出期限は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払を行う場合に提出すると届出書です。開設(設立)の日から1か月以内に所轄の税務署へ提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与などの支払をする場合、会社は支払う給与等から所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」)を徴収して納付する義務があります。この徴収した所得税等を源泉所得税等といいます。
通常は徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則なのですが、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、この申請書を提出し承認を受けることにより、その納付期限をその年の1月から6月までに徴収した源泉所得税等を7月10日、7月から12月までに徴収した源泉所得税等を翌年1月20日とすることができます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られていますので注意が必要です。

その他

上記の届出や申請は、あくまでも代表的なものですので、この他にも多くの届出書や申請書があります。

提出期限のあるものは、期限内に提出をしないとその効力を得られませんので、どんな手続きが必要になるかをよく調べておく必要があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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