不動産の相続登記


相続により土地や家屋を取得した場合、その所有者を明らかにするために行われる登記が不動産の相続登記です。

被相続人が生前に所有していた不動産の所有者名義を、相続人に変更するための手続きです。手続きが終了した登記簿をみると、取得原因が「相続」と記載されます。このため相続登記などとよばれます。

登記を行うには登録免許税の納付が必要になりますが、相続登記による登録免許税は、通常の1/5の4/1000の税率となっています。
また、登記をするということは、その不動産を取得したということを公にしたことにもなります。

不動産の取得については、通常は不動産取得税がかかりますが、相続による不動産の取得については、不動産取得税はかかりません。

このように税金面での優遇措置があるにもかかわらず、相続登記が必ずしも行われているとは限らない現状があります。
その大きな理由の1つとして、登記に法的義務がないことが挙げられます。

優遇されているといっても、登記には登録免許税が必要になります。登録免許税は固定資産税評価額を課税の基本としますので、例えは、固定資産税評価額1000万円の登録免許税は4万円となる計算です。登記手続きを司法書士などの専門家に依頼すれば費用は別途かかります。
法的義務がなく、誰の利害にも影響を及ぼさなければ、登記手続きを煩わしく考えてしまうのかもしれません。

登記をしなかったことにより、後々不利益を被ることもありますので注意が必要です。

当初は、相続人のうち一人が所有することで合意していたが、後々になって権利を主張してくることや、売買などの契約や、借入の担保にそのままではできない。というのはよく聞く話です。

ただ、そうはいっても相続があったからといってすぐに登記をする必要があるわけでもなく、相続税の納付が心配な方は、相続税の申告と並行して、又は終了したあとに行っても遅くはありません。遺産をどのように分割するかによって、相続税の計算に影響を及ぼすことがあるからです。

登記を行う前に、税理士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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