健康保険と国民健康保険


同じ公的医療保険の健康保険と国民健康保険。
加入団体が異なることもあり、保険料の支払いや給付内容など異なるところもあります。

保険料の支払いを中心に比較して見ましょう。

前提条件

  • 埼玉県さいたま市在住
  • 30歳代
  • 独身
  • 月の収入30万円(個人事業の場合は利益。青色申告者。)
  • ボーナスなし

健康保険

健康保険の場合は、毎月の給与を基準に保険料が決まります。

埼玉県の健康保険料は標準報酬月額30万円で30歳代だと、月29,730円です。
年間の自己負担額は、この12ヶ月分を労使折半するので、

29,730×12÷2=178,380円です。

国民健康保険

国民健康保険の場合は、保険料の算定基準が所得です。
給与所得者の場合と、個人事業者の場合が考えられます。

給与所得者

月30万円の給与の場合の給与所得は、234万円です。360万円とならないのは、給与所得控除という控除があるためです。年収360万円の人の給与所得控除額は126万円ですので、差し引きで234万円となります。

さいたま市では所得の合計から33万円を差し引いた金額が保険料の計算基礎となりますので、234-33=201万円が計算基礎です。

また、さいたま市の国民健康保険税率は

医療分 所得割7.49%、均等割29,200円
支援分 所得割1.90%、均等割7,400円

ですので、

医療分 2,010,000×7.49%+29,200=179,749→179,700(100円未満切捨て)
支援分 2,010,000×1.90%+7,400=45,590→45,500(100円未満切捨て)

合わせて225,200円となります。

個人事業者

月の利益30万円の青色申告者の事業所得は295万円です。これは青色申告特別控除を65万円で受けた場合の金額です。ここから33万円を差し引きますので262万円が計算基礎となります。

国民健康保険税率は変わりませんので、

医療分 2,620,000×7.49%+29,200=225,438→225,400(100円未満切捨て)
支援分 2,620,000×1.90%+7,400=57,180→57,100(100円未満切捨て)

合わせて282,500円となります。

仮定に基づく概算計算ですが、比較するとこのようになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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