社会保険の種類


昨日、介護保険を取り上げましたが、社会保険を整理してみましょう。

社会保険と一言でいってもその範囲は異なります。

狭義の社会保険では、公的医療保険と年金を合わせたものになります。いわゆる給与から天引きされる社会保険です。その内容は健康保険と厚生年金となります。介護保険も公的医療保険の一部として扱われています。
広義の社会保険では、これらに加えて雇用保険や労働保険が加わります。

一般的には、社会保険と言うと、狭義の社会保険を表すことが多いようです。

また、狭義の社会保険については、人によってその支払い方が異なります。大きく分けると

  • 給与から天引き
  • 自分で納付

の2つです。

この2つですが、ただ単に支払い方が異なるだけではなく、そもそも加入している公的医療保険や年金が異なるため、その金額や取り扱いも異なります。比較の対象として、中小企業の従業員と個人事業主を比較してみましょう。

中小企業の従業員は、基本的に全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになります。

協会けんぽとは、社会保険庁の解体に伴い、健康保険(政府管掌健康保険)を運営するために設立された協会です。協会は非公務員型の法人なので、職員も公務員ではなく民間職員です。
協会けんぽ加入者は、給与の支払いをする事業者を通じて社会保険の処理がされます。このため給与から天引きとなります。公的医療保険は健康保険、年金は厚生年金となります。

一方、個人事業者は、すべての手続きを自身で行うことになります。自分で行うといっても基本的には支払いに関してです。国や市町村に対して保険料を支払います。個人事業者の場合は、公的医療保険は国民健康保険、年金は国民年金です。

ちょこっと税理士

昨日、社会保険に加入していない事業者において年末調整を受ける場合、事業主から渡された書類(給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)に、その年に支払った国民健康保険料の金額の記載が必要であることをご紹介しました。

では、記入を忘れてしまった場合はどうするのでしょうか。方法は2つあります。

  • 年末調整の再調整をする
  • 確定申告をする

年末調整を行った翌年1月31日までは年末調整の再調整をすることができます。ただし、実際には会社の事務処理の関係上、対応できないこともあります。そのような場合は確定申告をすることになります。

今日のさいたま市

今日は満月です。中秋の名月はもう過ぎてしまっていますが、今日は天気も良かったので月も良く見えます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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