介護保険見直し?
介護保険の見直しがあるかもしれません。厚生労働省が検討していると報じられています。
介護保険を含む社会保障費は、以前より高齢化に伴い年々増大するとされていて、その対策が喫緊の課題となっています。
そのため税収の確保や、社会保障費自体の抑制など包括的にその対策が練られていますが、今回の検討もその1つであると考えられます。
介護保険にかかる費用は、現在公費50%、保険料50%の負担割合です。公費部分は基本的に国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%の割合で負担しています。公費部分は税金でまかなわれています。社会保障費が増大するとなると、負担割合からすれば税収を確保するだけでは足りず、保険料部分も確保する必要があります。
今回はこちらの部分について、検討がされているということになります。
40歳から64歳まで保険料を支払うことになる介護保険ですが、その支払い方は様々です。
給与所得者などであれば基本的には社会保険料として給与から天引きされ健康保険組合などを通じて処理されます。
自営業者などの場合は、国民健康保険料として市町村に支払います。
今回の検討内容は「総報酬割り」の段階的導入のようです。
「総報酬割り」は収入に応じて介護保険料を決める仕組みで、現在は収入に関係なく加入者数に応じて算出しています。
このため所得水準が低い人の保険料負担は相対的に重くなることになります。これを「総報酬割り」の導入によって大企業などに勤め収入の高い人の負担を増やし、反対に収入の引い人の負担を減らそうというもののようです。
これだけでは誰が負担するかというだけの話になってしまうので、恐らくこの機に合わせて保険料自体も増えることが見込まれます。
上記は介護保険で言えば入り口の話ですが、出口についても検討されています。
現在介護サービスを受ける人の自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得があるなどの要件に該当する人は2割の負担ですが、この2割負担の対象を広げよう検討されています。
こうしてみてみると、何とかして介護保険の財源を確保しようとしていることが分かります。
ちょこっと税理士
そろそろ年末調整の季節になります。給与所得者は事業主から書類を渡されて、必要事項の記入と必要書類の添付をして、事業者に書類を返します。
介護保険料の支払いは年末調整による控除項目です。
社会保険に加入している場合には、特に従業員側で処理することはありません。給与から天引きされているので、事業主側で計算できるからです。
社会保険に加入していない場合は、その年に支払った国民健康保険料の書類への記入が必要です。記入をしないと正しい計算ができず、本来なら戻ってくるはずだった所得税が戻らないばかりか、来年には間違った金額で住民税が計算されてしまいますので注意が必要です。
今日のさいたま市
急激に気温が下がったせいか朝はとても寒く感じました。日中になると天気もよく過ごしやすかったですね。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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