加算税制度
加算税というものをご存知でしょうか。
文字通り加算される税金です。何に対して加算されるのかといえば、納付すべきであった税金に対してです。
税務調査の際に課税漏れが指摘されたり、又は自主的に確定申告を遅れて行った場合に生じるものです。
税金には申告期限と納付期限があり、その期限は原則、同一です。加算税はこれらの期限を過ぎた後に行われた手続き等について生じます。
似たようなものとして、延滞税がありますが、こちらは単純に言ってしまえば利息です。
延滞税=利息、加算税=罰金というようなイメージになります。
今回は加算税についてとりあげます。
加算税の種類は3種類
加算税と呼ばれるものは、3つあります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
です。このほかに不納付加算税というものがありますが、これは源泉所得税のみに関係する加算税ですので、ここでは3つとして取り扱います。
過少申告加算税
当初の確定申告による納付税額が少なかったため、正しい税額との差額について加算される税金です。加算される割合はそれぞれについて、以下の通りです。
- 通常・・10%
- 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を越える部分・・15%
- 更正を予知しない修正申告・・0%
- 正当な理由がある場合・・0%
無申告加算税
本来行うべき確定申告を行わなかった場合に加算される税金です。確定申告を行っていなければ納付する税額も計算されていませんので、結果、納付もしていないことになります。
無申告加算税の対象となる申告を行った後、その申告による税額が少なかったため、改めて申告をし直した場合にも、無申告加算税が適用されます。
加算される割合はそれぞれについて、以下の通りです。
- 通常・・15%
- 50万円越の部分・・20%
- 更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告・・5%
- 正当な理由がある場合・法定申告期限から1ヶ月以内にされた一定の期限後申告・・0%
重加算税
いわゆる脱税行為があった場合に加算される税金です。加算される割合はそれぞれについて、以下の通りです。
- 過少申告加算税・不納付加算税に代えて・・35%
- 無申告加算税に代えて・・40%
このように見てみると、確定申告を期限内に行うことが大切になることが、お気づきになるのではないでしょうか。
期限内に確定申告をし、その後誤りに気づいて自主的に修正申告をした場合の過少申告加算税はかかりません。
これらの加算税ですが、平成28年度の税制改正で、その取り扱いが変更されています。
少し長くなりましたので、こちらは次回に持ち越したいと思います。
今日のさいたま市
暑くなるように言われていましたが、ほとんど建物の中にいたせいか、それ程暑さを感じませんでした。
夕方に見上げたさいたま市の空は、曇天でした。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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