扶養控除等申告書等のマイナンバー
引き続きマイナンバーについてです。
今回は、年末調整の時期も近づいていることから、年末調整に係るマイナンバーです。
その前に年末調整について少しご説明します。年末調整で提出する書類と言えば
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
の2つの申告書です。それぞれに必要事項を記載し、必要書類を添付して会社などの事業主に提出します。
この2つの申告書ですが、実はそれぞれ提出期限が異なっています。
- 扶養控除等(異動)申告書は、その年最初に給与等の支払を受けるときまで
- 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受けるときまで
となっています。
しかし、実務上は、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出とあわせて、その翌年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出するのが一般的です。
そのため、今回の年末調整で言えば、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成28年分、「扶養控除等(異動)申告書」は翌年の平成29年分を提出することになります。
マイナンバーの記載が不要になることも
年末調整のために提出するこれら2つの申告書には、マイナンバーを記載することが原則です。
マイナンバーを記載するということは、本人確認として番号確認と身元確認を行うことが必要になります。
マイナンバーの記載された公的書類と運転免許証などのコピーなどを取得することになります。
給与所得者は継続的にその会社に勤務することが多いにもかかわらず、同一人物に対して、毎年こうした処理を行わなければならないのかとため息がでてしまいそうですが、この煩わしさが解消されることになりました。
つまり、マイナンバーの記載が不要になりました。
マイナンバー記載不要の要件
単純にマイナンバーの記載が不要になったわけではありません。一定の要件があります。
その要件とは、給与等の支払者が従業員等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備え付けているときとなります。
帳簿の記載要件は以下の通りです。
- 氏名、住所、マイナンバー
- 申告書の提出を受けた年月とその申告書名
- その他参考となるべき事項
この「申告書」には、扶養控除等(異動)申告書などが該当します。
結論を言うと、マイナンバーの記載が不要になるのは年末調整が2年目以降となる場合で、初年は原則どおりマイナンバーが記載された申告書の提出が必要で、本人確認書類も必要ということになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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